何がどう変わる?約40年ぶりに変わる・変わった相続法!

コラム 相続知識

2018年の7月に約40年ぶりに相続法が改正されることに決まりました。

その中で代表的なものは、2020年4月1日から施行される配偶者居住権というものがあります。

その他にも、もう既に施行されている制度などありますが、どのようなものがあるのかご存じですか?

改正された相続法の中には、皆様の相続にも影響の出る可能性がある法律もたくさんあります。

今回は40年ぶりに変わった相続法を、現在既に施行されているものも含め、もう一度見直していきたいと思います。

配偶者居住権の新設

2020年4月1日より「配偶者居住権」という新たな制度が新設されました。

「配偶者居住権」とは配偶者が相続開始時に、亡くなった方の建物に居住していた場合に、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権を取得すると、居住していた建物に、終身または一定期間無償で居住することができるようになります。

つまり、「相続により亡くなった方と同居していた家の所有権を失っても、そのまま住んでいていいですよ」という制度です。

配偶者居住権は、亡くなった方が遺贈等により配偶者に取得させることも可能です。

しかし配偶者居住権を取得した際に注意しておかなければならないことは、居住する権利だけを取得するのであり、同居していた家を売ったり譲ったりするという所有権は取得しないということです。

遺産分割制度の改正

2019年7月1日より遺産分割制度の改正が行われています。

遺産分割制度の改正では「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置」と「預貯金の払い戻し制度の創設」が行われています。

「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置」とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住している不動産の遺贈またや贈与がされた場合、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることとなります。

今までであれば、夫婦間で贈与等を行ったとしても遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うことになっていました。

ですので、配偶者が最終的に取得する財産は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになってしまっていました。

しかし、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置」が創設されたことにより、贈与等を受けた配偶者はより多くの財産を取得できるようになりました。

また、「預貯金の払い戻し制度の創設」により、遺産分割の対象となる場合に相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

そのため、遺産分割が終わる前でも、葬式費用などを亡くなった方の預貯金から払い戻しすることができるようになりました。 

自筆証書遺言の方式の緩和

2019年1月13日施行の制度により、自分で遺言書を作成する自筆証書遺言の財産目録については手書きで作成する必要がなく、パソコンなどで作成してもよい事になりました。

しかし、遺言書の本文が手書きでする必要があり、財産目録の各頁には署名押印をする必要があります。

また、自筆証書遺言を作成した方は、2020年7月10日より法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。

保管の申請の対象となるのは、自筆証書による遺言書のみとなりますので注意しましょう。

遺言書は封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりませんが、具体的な様式については、2020年7月10日の施行日までの間に定めることとなっています。

遺言者の死亡後に相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書の閲覧、遺言書が保管されているかどうか調べること、遺言書の写しの交付を請求することができます。

なお、遺言書の保管の申請や閲覧請求、情報証明書の交付などは手数料を納める必要がありますが、具体的な手数料の額については、2020年7月10日の施行日までの間に定めることとなっています。 

遺留分制度の見直し

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことです。

遺言書などで「全財産を弟に譲る」と記載されていても、兄妹姉妹以外の相続人は相続財産を一定の割合で取得できる権利があります。

2019年7月1日施行の制度により、遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。

また、遺贈や贈与を受けた者が、金銭をすぐに準備することができない場合は、裁判所に対し支払い期限の猶予を求めることもできるようになりました。

特別寄与の制度の創設

2019年7月1日施行の制度により、相続人以外の亡くなった方の親族が、無償で亡くなった方の療養看護等を行った場合には相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。 

亡くなった方の長男の奥さんは、相続人に含まれていないため遺産を相続することができません。

しかし、亡くなった方の長男の奥さんが亡くなった方の介護をしていた場合、長男の奥さんも各相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

そのため、今まで頑張って亡くなった方の介護をしてきても報われなかった方々が、介護してきたことへの貢献に報いることができ、実質的な公平が図られることになります。 

民法改正によって変わった相続法をしっかり理解しておこう

民法改正により変わることとなった相続法は、しっかりと理解しておいた方が良いです。

こういった相続の知識を知っておくことにより、自分にとって有利な制度や、相続税の節税につながる場合もあります。

特に、「配偶者居住権」、「遺産分割制度の改正」、「遺留分制度の見直し」、「特別寄与の制度の創設」は知らないと損をしてしまう可能性のある制度であるため、覚えておいた方が良いですよ。

相続には人それぞれたくさんのパターンがあり、それぞれのパターンで問題点が違ってきます。

もし気になることや、相続トラブルが起こった場合は、弁護士や司法書士など相続の専門家に相談してみましょう。

相続についてはたくさんの法律や制度があるため、適切なアドバイスを受けることができ問題が解決する場合も多いですよ。

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