空き家の処分はどうする?売却するメリットを解説!

コラム

両親が住んでいた空き家をどうすればいいか。切実な問題です。

ふんわりと「このままにしておくと、固定資産税が高くなる」「管理が大変」「防犯が…」とは、わかっていても、実際には面倒でそのままにしておく空き家も少なくありません。

しかし、空き家を売却すると維持費が掛からなくなったり、場合によっては3,000万円の特別控除が受けることができたり、様々なメリットがあることを知っていますか?

特に3,000万円の特別控除が受けるためには、期限があるので,恩恵を受けるのであればなるべく早く売却した方が良いでしょう。

空き家を売却すると維持費が掛からなくなる

両親が住んでいた空き家をそのままにしているという人も多いと思います。

その理由の多くは税金の問題です。

空き家は取り壊すと、小規模宅地の特例が受けられなくなり、固定資産税が上がってしまいます。

また、景観を乱したり、衛生面や防災面、防犯面などの問題から「空家法」が制定されたのはご存じでしょうか。

「空家法」によって「特定空家」、つまり倒壊の恐れがある危険な空き家に指定されてしまうと小規模宅地の特例を受けることができなくなります。

そうならない為にも、「ただ面倒でそのまま放置」としているのなら、空き家は早めに売却した方がよいです。

空き家を売却すると3,000万円の特別控除を受けることができる

空き家の売却に関して、家の売却時に3,000万円の特別控除が受けられるという、特例制度が設けられていることを知っていますか?

例えば、すでに所有している空き家に住宅ローン等の負債がなく、売却によって利益が出た場合

本来であれば、利益に対して譲渡所得税という税金が課せられます。 

しかし、この特別控除を受けると、譲渡所得から3,000万円まで税金が控除されるのです。 

ただ、特別控除を受けるためには、亡くなった方が相続開始直前つまり亡くなるまで1人で住んでいた家である必要がある、昭和56年5月31日以前に建てられた家である、などのさまざまな要件があります。

また、相続した日から3年後の12月31日までに売却しなければなりません。

その他にもたくさんの要件はありますが、それぞれの要件に該当した空き家のみ、3,000万円の別控除を受けることができます。

売却しておいたほうが遺産分割の時に話し合いがしやすい

亡くなった方が空き家を残していた場合、空き家を売却した方が遺産分割の時に話し合いがしやすいです。

その理由として、不動産は分けることができないからです。

不動産を分けることができないので、「誰が不動産を相続するか」ということについて問題が起きやすくなってしまいます。

ですので、空き家は売却して現金にしておいた方が相続トラブルを避けることができます。

「特定空家」に指定される前に売却しよう

先に話したように、家屋をそのままにしていると、特定空き家に指定され固定資産税が上がってしまう可能性があります。

また、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行(強制執行)も行われます。

国土交通省の調査によると、特定空家等について、助言・指導などの措置の件数が年々増えており、令和元年10月1日までの累計で、助言・指導が17,026件、勧告が1,050件、命令が131件、代執行(行政代執行と略式代執行)が196件となっています。

このような指導や命令を受けると、ますます面倒なことにもつながりますので、不要な空き家であれば早急に今後の方向性を決めておいたほうがいいでしょう。

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