相続税が0円でも申告は必要?申告が必要な場合を解説!

相続知識

相続をした=必ず相続税を納めなければいけない、という訳ではありません。

相続をしたとしても、非課税つまり税金が発生しない「基礎控除額」内であれば、相続税は0円となるのです。

しかし、単純に金額のみで相続税が0円になる、という話でもありません。色々な特例を受けるためには、申告が必要なことがあるのです。

場合によっては、相続税の申告をしなければ特例が適用されずに損をしてしまうケースもあります。

損をしないためにも、どのような特例を受けた場合に相続税の申告が必要なのかということを説明していきますね。

課税価格が基礎控除を下回っていれば申告不要

まず確認したいのは、今回の相続に税金が発生するのかどうか?という点。これは計算で簡単に算出することができます。

基礎控除額の計算式ですが

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めることができます。

例えば、相続人が妻だけであった場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」となります。

相続人が妻と子供1人であった場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」、妻と子供2人であった場合は4,800万円となります。

遺産の価格がこの基礎控除額を下回っていた場合は、相続税は0円となるので、相続税の申告は不要です。

この基礎控除額の計算方式を知っておけば、相続税を払わなければいけないのか、払わなくてよいのか、というおおよその目安となるので覚えておいたが良いでしょう。 

相続税が0円の場合でも申告が必要なケースは?

先に話したように、課税価格が基礎控除を下回る場合は相続税の申告をする必要はありません。しかし、様々な特例を受けたうえで相続税が0円になるときは、相続税の申告が必要になるケースもあります。

特例を受ける場合は、相続税の申告をしなければ特例を受けることができません。

それでは、どのような場合に特例を受ける対象となるのかを詳しく見てみましょう。

配偶者の税額軽減を受ける場合

他界した人が「配偶者」だったのならば、「配偶者の税額軽減」が活用できます。

これは、遺産の価格が基礎控除額を超えていたとしても、1億6,000万円までは相続税が免除される、という特例です。

1億6,000万円まで相続税が免除されるということは、相続人にとってはとても大きいもの。よほどの資産家でない限り、この制度で相続税を0円までもっていくことができます。

配偶者にとって、とてもメリットのある制度ですが、この特例を受ける場合は相続税の申告をしなければなりませんので気をつけておきましょう。

小規模宅地の特例を受ける場合

他界した方が、自宅や店舗、事務所使うために、宅地を所有していたとすれば、使える特例がこの「小規模宅地」の特例です。

宅地を相続する際に、一定の面積までならば最大80%の減額を受けることができます。

なので、例えば課税価格が1億円の土地があったとしても、この特例を受ければ80%減額されるので、実際の課税価格は2,000万円になります。

この特例も、相続税の節税にとても有効な特例ですのでできれば覚えておきたいですよね。

小規模宅地の特例を受ける場合も、相続税の申告をしなければなりません。

寄付金控除の場合

相続した財産を、国や地方公共団体など特定の公益信託の信託財産に寄付すれば、支出した額を非課税にすることができます。

この制度を使えば、寄与金の額が相続税の非課税になる事に加え、所得税や住民税の特別控除を受けることができます。

しかし、この控除の制度を受けるためにはさまざまな要件が必要です。

寄与した先が、控除の制度を受ける寄与先として認められていること。また、不動産や有価証券などは換金せずに現物で利用すること、10ヶ月以内に手続きを終えることなどです。

せっかく相続した財産を寄与しても、それらの条件に該当しなかったら相続税や所得税や住民税を納めなければならない場合もあるので、しっかりと要件を確認してから寄与や申請をしましょう。 

農地の納税猶予の特例を受ける場合

田舎の方では亡くなった方が「農業を営んでいた」という場合も少なくありません。

農地は面積も広大ですから、相続税の納付額も高額になります。

亡くなった方が農業を営んでいた場合は、一定の条件を満たしてれば相続税の納税が猶予される場合があります。

この場合でも相続税の申告が必要となるので、「実家が農業を営んでいる」という方は覚えておいた方が良いでしょう。

特定計画山林の特例を受ける場合

亡くなった方が「山を持っていた」ということならば、特定計画山林の特例を受けられます。

条件としては、相続人が林業の経営を継続すること。

この条件を満たせば、課税価格における80%の納税額が猶予されるといった場合があります。

この制度は、相続税の支払いが困難で林業の廃業を避けるのが目的です。

しかしこの特例を適用するには、「山林が森林経営計画の認定を受けていること」、「相続人も農林水産大臣の承認を受けていること」、「面積が100ha以上あること」などの細かい条件があります。

この特例を受ける場合も相続税の申告が必要となるので「実家が林業を営んでいる」という方は覚えておいた方が良いですよ。

相続税が0円でも様々な特例を受ける場合は申告が必要

「計算すると相続税が0円になるから申告は必要ない」と思っている方も多いです。

しかし、相続税が0円の場合でも上記のような特例を受ける場合は、相続税の申告が必要だということを覚えておきましょう。

課税価格が基礎控除額を上回っている場合は、なるべく多くの税金を払わなくて良いように様々な特例を使う機会が多いと思います。

特に田舎の方では家や農地など多くの不動産を持っている方が多いですよね?

様々な特例があること、その特例を受ける場合は相続税の申告が必要なことを覚えておきましょう。

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