後見人制度の中でも「法定後見人制度」と「任意後見人制度」の2種類があるということを以前の記事で説明しました。
「法定後見人制度」では、本人の判断能力が乏しい場合、家庭裁判所が後見人を選任する。
それに対して「任意後見人制度」では、本人の判断能力が十分な場合でも、後々のことを考えて本人が自分で後見人を専任することができるということでしたね。
しかし、「法定後見人制度」の中でもさらに「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と3種類に分かれています。
実はこの「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」それぞれに与えられている権限が違うので、できることが異なってくるのです。
法定後見人制度の中にも3種類ある
「法定後見人制度」の中でも「成年後見人」や「保佐人」、「補助人」と3種類に分かれています。
本人の判断能力がどの程度低下しているかにより、3種類の中のうちどの後見人を選任すべきか変わってくるのです。
それでは、それぞれどのような要件や権限を持っているのでしょうか?
成年後見人
成年後見人が選任される要件は、本人が「事理弁識能力を欠く常況にある」ということです。
つまり判断能力がほとんどない方となります。
そのため、成年後見人は3つの法定後見人制度の種類の中でも最も重い類型となります。
成年後見人に与えられる権利は「代理権」と「取消権」です。
判断能力がほとんどない方に変わり契約をしたり、その方のした契約を取消すことができます。
しかし、日常生活における買い物などの行為は取り消すことができません。
判断能力がほとんどない方に適用される後見人制度なので、その権利も多く与えられていることになりますね。
保佐人
保佐人が選任される要件は「事理弁識能力が著しく不十分」ということです。
つまり、日常生活において問題ないけれども、不動産の売買など重要な契約をするには判断能力が足りないといった方には保佐人が選任されます。
保佐人が重要な法律行為を支援することにより、本人を保護することが目的です。
しかし、保佐人が全ての法律行為を代理したり、取消したりすることはできません。
特定の法律行為にのみ「代理権」と「取消権」が与えられます。
また、本人が民法13条1項に定める以下の行為をする場合に、保佐人の同意を得る事が必要となります。
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間(民法602条に定めた期間)を超える賃貸借契約をすること。
補助人
補助人が選任される要件は「事理弁識能力が不十分」ということです。
つまり、日常生活においてほとんど問題ないけれども、ひとりで行うことが難しいことがある場合に補助人が選任されます。
補助人も保佐人と同じで、全ての法律行為を代理したり、取消したりすることはできません。
特定の法律行為にのみ「代理権」と「同意権」を付与することになり、先ほどの民法13条1項に定める事項の中から本人の同意の上で、補助人の同意を得る事を定めることができます。
後見人を検討している方は一度専門家に相談してみよう
「法定後見人制度」の中でも「成年後見人」や「保佐人」、「補助人」により与えられた権限が違います。
成年後見人には当然に「代理権」と「取消権」が与えられますが、保佐人や補助人は特定の法律行為にのみ権利が与えられます。
「法定後見人制度」は複雑で理解できない部分があると思いますので、後見人を検討されている方は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。