各家庭により事情が違うため、相続の内容も様々です。
貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方が多い家庭もありますよね?
そういった場合は相続放棄をすることも考えられます。
しかし、相続放棄をする上で気になるのが、どういったことに注意すればよいかということです。
そこで今回は、相続放棄する場合の注意点を説明していきます。
相続放棄するときの注意点は?
相続放棄をする場合は、以下のような注意点に気をつけなければなりません。
- 相続放棄は期間制限がある
- 相続が発生していなければ相続放棄できない
- 相続放棄する場合でも財産管理をする必要がある
- 相続放棄をした場合は代襲相続もしない
- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
ここでは、それぞれの注意点を説明していきます。
相続放棄は期間制限がある
相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
その間に相続放棄をしなかった場合は単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。
しかし、3ヶ月を過ぎたからといって、絶対に相続放棄できないわけではありません。
家庭裁判所に申し立て、期間延長を認められれば相続放棄することは可能となります。
そのため、相続放棄を検討していた方でも3ヶ月過ぎたからといって諦めずに、1度弁護士などに相談したほうがいいですよ。
相続が発生していなければ相続放棄できない
相続放棄は相続が発生していなければすることはできません。
つまり、相続開始前に相続放棄は出来ないということです。
相続放棄は家庭裁判所に申述しなければならないのですが、相続開始前の相続放棄は受け付けていないので注意しましょう。
相続放棄する場合でも財産管理をする必要がある
相続放棄をするからといって、財産管理をする必要がなくなるわけではありません。
相続人となった人が財産の管理を始めることができるまで、財産を管理しなければならない場合があります。
そのため、相続放棄をするからといって亡くなった方の財産を放置しとくのではなく、誰が相続財産管理人に当たるのか、一度専門家に相談したほうがよいです。
相続放棄をした場合は代襲相続もしない
相続放棄をした場合は、代襲相続もすることありません。
代襲相続とは、亡くなった方の子供が既に亡くなっていた場合、その子供(亡くなった方にとっては孫)が相続権を持つというものです。
亡くなった方の子供が相続放棄をすると、その子供(亡くなった方にとっては孫)の相続権もなくなります。
孫に財産を受け継がせたいから子供に相続放棄させる、ということを考える方もいますが、代襲相続することはできないのでその点においては注意しておきましょう。
相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
相続放棄をすると、すべての財産を受け取ることはできないと考えている方も多いです。
しかし、相続放棄をしても受け取れるお金があることを知っておきましょう。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、生命保険の受取人が相続放棄をしても、保険金を受け取ることができます。
しかし、受け取った保険金に関しては、相続税が課税されるのでその点は気をつけておきましょう。
相続放棄をする際は慎重に検討しよう
相続放棄をする際には、上記のような注意点を知っておかなければなりません。
知らずに相続放棄をすると、自分が考えていたような結果にならないことがあります。
そのため、相続放棄を検討している方は、まず一度専門家に相談することをお勧めします。
相続の内容は一人一人違うため、本やインターネットなどの情報が自分に当てはまるとは限りません。
相続には専門的な知識と経験が必要なので、相続放棄をする際には慎重に検討しましょう。