いつまでに何をすればいいの?相続手続きの流れを知っておこう!

相続知識

相続手続きといっても、一体何をすればいいか分からない方も多いですよね?実は相続手続きは、思っている以上に大変なのです。
相続手続きにはそれぞれ期限が定められており、効率よく手続きをしないと期限内に終わらせることができません。相続手続きは、ほとんどの方が経験したことないと思うので、これを機会にどういった流れになるのか知っておくことも大切です。
実際に、家族などの親しい人が亡くなると心の整理がつかず、相続手続きが思うように進まないことも多々あります。相続手続きの流れを何となく知っておくだけでも、親しい人が亡くなったときに、混乱しなくて済むので是非読んでみてください。

亡くなってから7日以内にしなければならないこと

親しい人が亡くなると、しなければならないことはたくさんあります。
知人や親類へ連絡、葬式の手配、少し落ち着いてきたら法要や納骨の準備、それと並行して相続手続きも行っていかなければなりません。
親しい人が亡くなってから、7日以内にしなければならない手続きは以下の3つとなります。
・死亡診断書の受け取り
・死亡届の提出
・埋火葬許可の申請
病院で亡くなった方の立ち合いをした医師が、「死亡診断書」の作成をします。「死亡診断書」を受け取ったら、「死亡届」に記入して7日以内に提出しなければなりません。それと同時に、亡くなった方の火葬・埋葬を行うために、「埋火葬許可の申請」も行わなければなりません。
心の整理のつかない中で、このようなことを行うのはとても大変ですよね?ほとんどの場合、「死亡届の提出」と「埋火葬許可の申請」は、葬儀社が代行してくれますが、稀に代行してくれなかったり、忘れたりする場合もありますので念ため覚えておくといいですよ。

亡くなってから14日以内にしなければならないこと

親しい人が亡くなって、初七日も済み、ようやく落ち着いてきました。たくさんの手続きがいったん落ち着いて、少し故人のことを考える時間も増え、寂しさが募ってくる頃です。
そんな中にしなければならない手続きは以下の2つがあります。
・世帯主変更の届出
・健康保険の資格喪失の届出
亡くなられた方が世帯主だった場合は、「世帯主変更の届出」が必要か確認をしましょう。亡くなられた方が世帯主でなかった場合は、「世帯主変更の届出」は必要ありません。
もし、残された方が奥さんだけ、もしくは奥さんと幼い子供だった場合は、その後の世帯主は奥さんということが明確に分かりますので、「世帯主変更の届出」は必要ありません。
亡くなられた方の医療保険が国民健康保険となっていた場合、14日以内に「健康保険の資格喪失の届出」が必要です。
また、亡くなられた方が70歳以上の場合は「高齢受給者証」も発行されています。届出の際は、「保険証」と「高齢受給者証」も一緒に返却しましょう。

亡くなってから3ヵ月以内にしなければならないこと

親しい人が亡くなって、四十九日が終わると、今度は相続の手続きをしなければなりません。親しい人の財産を受け継ぐのか、または放棄するのかという決断は、亡くなってから3ヵ月以内にしなければならないことなのです。
3ヶ月と聞くと、十分に期間はあるように感じますよね?しかし、親しい人が亡くなり、手続きや財産を調べたりすると、3ヵ月という期間はすぐに経過してしまいます。
それまでに財産を調べて、もし亡くなった方に借金などがあれば、相続放棄や限定承認といった方法も考えなければなりません。3ヵ月を過ぎても相続放棄や限定承認の申請をしなければ、相続を承認したものとなります。
相続を承認すると、借金などのマイナスの財産があれば、それを返済していかなければならないので、早めに財産を調べて、相続を承認するのか放棄するのか考えておく必要があります。

亡くなってから4ヵ月以内にしなければならないこと

親しい人が亡くなり4ヵ月以内に、亡くなられた方に一定の所得があった場合、故人の「所得税の申告・納付」をしなければなりません。所得が年金だけの場合は申告が不要な場合もありますが、公的年金を除く所得の合計が38万円を超える場合は申告が必要です。
また、亡くなる前に多額の医療費を払っていた、個人事業を営んでいたなどのときは、申告が不要の場合でも、申告すれば税金が戻ってくるケースもありますので、税務署の税理士に確認してみましょう。

亡くなってから10ヵ月以内にしなければならないこと

親しい人が亡くなって10ヶ月が経つと、気持ちは少しずつ落ち着いてきますが、まだ悲しみから抜け出せない事も多く、なかなか前向きな気持ちになれない日々が続きます。しかし、親しい人が亡くなって10ヵ月以内には、「相続税の申告・納付」をしなければなりません。
悲しみから抜け出せない中で、相続税の複雑な計算をして申告・納付しなければいけないと考えると、なんともやりきれない気持ちになりますよね?相続税の計算はとても複雑で難しいので、実際には税理士にお願いするケースが多くなると思います。
気をつけておかなければならないことは、相続税が0円になる場合でも、配偶者控除や小規模宅地の特例などを受ける場合は相続税を申告しなければなりません。
「相続税の申告・納付」は10ヵ月という期間しかありませんので、早めに準備しておくことが必要です。遺産相続で不安な方は、相続人間で問題が起こりそうな場合は弁護士に、そうでない場合は税理士に相談しましょう。
相続手続きの流れを知っておくことにより、「気が進まなくてもしなければならない」といったやり切れない気持ちを、少しでも軽くすることできたら幸いです。

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