相続などで不動産を引き継いだ場合に、手続きが面倒だからと名義をそのままにしていいのか疑問に思うところです。
名義を変更するのにはたくさんの書類が必要で、専門家に頼むと費用もかかるためそのままにしている方も多いですよね?
しかし、そこで気になるのが名義を変更せずにそのままにしていると、罰則などがあるのかということです。
不動産を引き継いだ場合の名義変更は、いつまでにしなければならないのでしょうか?
名義変更は必ずしなければならないという決まりはない
実は不動産の名義変更は、必ずしなければならないという決まりはありません。
不動産は引き継いだ場合に、名義をそのままにしていると所有権は相続した方全員のものという形になります。
また名義変更の期限も特に決められていないため、名義変更をしていなかったとしても罰則があるわけでもありません。
法務局から「名義変更した方が良い」などの連絡も一切ないので、不動産を相続してから名義変更せずにそのまま放置している方も多いです。
不動産の名義変更をしなかった場合のデメリットは?
不動産の名義変更をしなければならない決まりもなく、期限も罰則もないため不動産を相続しても放置している方は多いです。
しかし、不動産の名義変更しなかった場合には、デメリットがあることを知っていますか?
相続が発生したら遺産分割協議をして、誰がどの遺産を相続するか決めなければなりません。
その際に不動産を相続することになったとしても、名義変更しなければその不動産は相続した方全員のもの、つまり相続人の共有物となります。
その後、他の相続人が亡くなった場合に新たな相続人が追加される可能性があります。
その場合には、また遺産分割協議をやり直さなければなりません。
例えば、遺産分割協議により不動産をAが相続することになったとします。
その後、 Aの兄弟であるBが亡くなった場合は、Bの配偶者や子供が相続人として新たに追加されることになります。
Aが相続した不動産を名義変更していなければ、新しく追加されたBの配偶者や子供と、また遺産分割協議をして不動産をどうするか話し合わなければなりません。
名義変更しない期間が長くなれば長くなるほど、新しい相続人がどんどん追加される可能性があり遺産分割協議が難しくなってしまいます。
そうなった場合に名義変更しようとすると必要書類が増えてしまう可能性があり、より多くの手続き費用がかかり、不動産の名義変更が難しくなります。
また、不動産は名義変更しなければ、売却したり抵当権を設定したりすることができません。
名義変更をしなかった場合はトラブルになる可能性も高い
不動産を相続して名義変更をしなかった場合、トラブルになってしまう可能性も非常に高いことが問題となっています。
「相続した不動産を兄弟が勝手に名義変更して売ってしまった」、 「誰が管理費を払えばいいのか揉める」、「名義変更してないがために実家に住んでいる弟が家賃を払ってくれない」などです。
このようなトラブルは不動産を相続しても名義変更を怠っていたという落ち度があるため、解決しづらい問題となってしまいます。
そういったトラブルを避けるためにも、不動産の名義変更は早めにしておいたほうが良いですよ。