小規模宅地の特例とは?相続税を軽減できるお得な制度!

お役立ち情報 相続知識

不動産を相続した場合に適用することができる、「小規模宅地の特例」という制度をご存知でしょうか?

不動産を相続する際に、その評価額を下げることにより相続税を節税することができます。

場合によっては「小規模宅地の特例」を適用することにより、相続税を納めなくてよいこともあります。

節税につながるので積極的に活用していきたい制度ではありますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか?

小規模宅地の特例って何?

不動産を相続した場合、その不動産の評価額に対して相続税が課税されることとなります。

不動産の評価額が少なければ少ないほど、相続税を納めなくてよい確率が上がります。

小規模宅地の特例を適用すると、330平米まで80%評価額を減額することが可能です。

つまり、1億円の土地を相続した場合、小規模宅地の特例を適用すると土地の評価額が2,000万円になるということです。

この特例を適用できるかどうかにより、「相続税を納めなければならないかどうか」がかなりの確率で変わってきます。

そのため、不動産を相続した場合は小規模宅地の特例を適用できるかどうか検討した方がよいです。

小規模宅地の特例を適用できる要件

小規模宅地の特例を適用するため土地の要件には、以下のようなものがあります。

  1. 特定居住用宅地:住宅として使っていた土地
  2. 特定事業用宅地:事業で使っていた土地
  3. 貸付事業用宅地:賃貸していた土地

上記のそれぞれの土地により、減額される面積や%が変わります。

「特定居住用宅地」の場合は、以下のいずれかの条件に当てはまれば330平米まで80%の割合で減額されます。

  • 被相続人の配偶者が土地を相続
  • 被相続人と同居していた人が土地を相続
  • 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得

「特定事業用宅地」の場合は、以下のいずれかの条件に当てはまれば400平米まで80%の割合で減額されます。

  • 相続開始前からその土地で事業をやっている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う

「貸付事業用宅地」の場合は、以下のいずれかの条件に当てはまれば200平米まで50%の割合で減額されます。

  • 相続開始前から土地の貸付を行っている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている

上記の要件を満たすことにより、相続税においてかなり優遇されます。

是非とも活用したい特例制度です。

 小規模宅地の特例の注意点

小規模宅地の特例は建物に適用することはできません。

土地のみ利用することは可能なので、その点については注意が必要です。

また、相続発生から10ヶ月以内に不動産を売却してしまった場合は適用することができなくなります。

その点においても注意しておきましょう。

とはいえ、小規模宅地の要件自体はそう難しいものでありません。

多くの土地に適用できる制度ですので、積極的に活用して行きたい制度ですよね。

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