認知症の方の相続は遺言書か成年後見人が必ず必要?

相続知識

認知症の方は、亡くなった方の遺産の分割について話し合う、遺産分割協議に参加することができません。

しかし、遺産分割協議に参加ができないからといって、他の方にが勝手に遺産分割を行う、なんてことはNG。

遺産分割協議では、認知症の方の代わりに代理人である成年後見人が協議を行うのです。

ただ、なかなか本人の意思確認を取るというのも困難を極めるものですよね。そこで認知症の方が相続を受け取るために必要となってくるのが「遺言書」と「成年後見人の承諾」。

しかし、遺言書もなく、成年後見人を立てる手続きも時間がかかるような場合はどうしたらよいのでしょうか?

基本的に認知症の方の相続は遺言書か成年後見人が必要

亡くなった方の貯金や株式不動産などについて、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議をして、誰がどの遺産を引き継ぐか話し合わなければなりません。

しかし、この遺産分割協議を行うには判断能力が必要です。

つまり、認知症の方は判断能力がないとされる場合が多く、遺産分割協議に参加することができなくなる可能性が高いのです。

また、相続手続きにおいても、基本的に判断能力がなければ手続きを進めることができません。

しかし、金融機関などの手続きでは、印鑑証明書と実印があれば相続手続きすることが可能な場合もあります。

このような場合は、認知症の方がいるということを隠して手続きを進めることは不可能ではありません。 

ただし、遺言書もなく、成年後見にも立てなかった遺産分割協議は無効となってしまいます。

つまり、相続人の一部の方が、遺産分割協議で決定したはず内容に対して意見を変えた場合は、それを主張することが出来てしまうということです。

また、借金があった場合などは遺産分割協議の内容によっては、債権者側から無効主張もすることができます。

このようなことを考えると、後々のトラブルが増えることになるので、勝手に手続きを進めることはやめたほうが良いですね。

判断能力によっては遺言書や成年後見人が必要でないこともある

では、全ての認知症の方が、遺言書や成年後見人が必要となるのでしょうか?

認知症というものは、あくまでも一つの判断材料となるものにすぎません。

その判断能力については、医師や介護師の確認が必要となる場合があります。

認知症の方の中には、判断能力が全くないと思われる方もいれば、そうではない方も大勢いらっしゃいます。

係り付けの医師の確認のもと、「意思能力がある」と判断されれば遺産分割協議に参加することができるのです。

そのため、遺産を相続するにあたり遺言書や成年後見人が必要でないこともあります。

認知症の方がいる場合でも事実上は相続手続きすることは可能

金融機関など、印鑑証明書と実印のみで相続手続きを行う場合は、認知症の方がいても事実上は相続の手続きをすることは可能となります。

しかし、後々のトラブルに発展する場合が多いので、あまりおすすめはしません。

また、認知症といってもその程度は幅広く、医師の確認のもと「意思能力がある」と判断されれば遺産分割協議に参加することは可能となります。

相続人に認知症の方がいる場合は、どうしたらよいのか迷うことが多いと思いますが、そのような時は一度、司法書士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。

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