相続税の配偶者控除を知っておこう!

お役立ち情報 相続知識

亡くなった方の配偶者の生活を守るために、相続税の配偶者控除というものがあります。

この配偶者控除を適用すると、遺産の総額が1億6千万円以内であれば相続税を納めなくてよいです。

これから相続を迎える方にとって、知っておいて損はない制度です。

どんな適用要件があるのか確認しておきましょう。

相続する遺産が1億6千万円以内であれば控除される

配偶者控除は相続する遺産が1億6千万円以内、もしくは1億6千万円を超える場合でも法定相続分以内であれば相続税が控除されます。

配偶者の法定相続分は配偶者のみが相続人である場合は遺産の全て、配偶者と亡くなった方の親が相続人の場合は遺産の3分の2、配偶者と亡くなった方の兄妹姉妹が相続人である場合は遺産の4分の3となります。

つまり、何十億も遺産がない限り、ほとんどの方が利用できると考えてよいですね。

配偶者控除を適用する場合の要件は?

配偶者控除は、配偶者の方はぜひ使いたい制度ですが、適用要件はどのようなものがあるのか気になりますよね?

どんな場合でも配偶者控除を適用できるとは限りません。

配偶者控除の適用する場合の要件は以下のようになっています。

  • 配偶者控除の適用を受けるには戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければならない
  • 相続税の申告書を税務署に提出しなければならない

「戸籍上の配偶者」ということは法的に婚姻している必要があるということです。

つまり、内縁の妻などは配偶者控除の適用を受けることができません。

しかし、婚姻期間については定めがないので、婚姻期間が1ヶ月であっても30年であっても配偶者控除を受けることは可能となります。

また、相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月となっています。

申告期限までに遺産分割を完了し、相続税の申告書を税務署に提出していなければ、配偶者控除を受けることは出来ません。

遺産分割をするには相続人の方と遺産分割協議が必要です。

また、場合によっては遺産分割協議書作成しなければなりません。

例え相続税が0円になる場合でも、相続税の申告をしなければ配偶者控除を適応することはできないので、その点は注意しておきましょう。

配偶者控除は節税にもつながる

遺産の総額が何十億もある方はあまりいませんよね?

そのため、配偶者控除を利用することで、ほとんどの方が相続税を納めなくてよいです。

せっかく遺産を相続したのに、遺産の多くを税金として取られてしまうことはなるべく避けたいものです。

多くの方が、配偶者控除を利用できるならば利用したいと思いますよね?

しかし、 この配偶者控除にはデメリットもあります。

二次相続のことも考えて配偶者控除を利用しなければ、後々の相続トラブルにつながってしまう可能性もあるのです。

では、二次相続とは一体何なのでしょうか?

それはまた次回にお話しします。

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