相続といえば、預貯金であったり不動産であったり、目に見える相続ばかりを想像しがちなもの。
しかし、相続財産として、明確に含まれているわけではない、いわゆる「みなし財産」というものがあります。
とは言え、普段あまり聞きなじみのある言葉ではない「みなし相続財産」。
この「みなし相続財産」の中にはどのようなものが含まれるのでしょうか?
みなし相続財産とは?
みなし財産に含まれる代表的なものが、生命保険金と死亡退職金です。
少しややこしい話なのですが
生命保険金や死亡退職金は、生存中にかけてはいるものの実際に預貯金口座に入っているお金ではありません。契約者が他界してはじめて「財産」となるものです。したがって、このようなものを「みなし相続」と呼びます。
生命保険金や死亡退職金以外のみなし相続財産は以下のようなものがあります。
みなし財産に含まれるもの | 具体例 |
信託受益権 | 他界した方が信託銀行などにお金を預けていた |
定期金 | 他界した方が生命保険の個人年金などの掛け金を支払っていた場合 |
低額の譲受 | 相続した物が、時価と購入当時の売買価格と比較し、現在のほうが価格が低い場合 |
債務の免除 | 他界した人の借金を代わりに支払った |
信託受益から低額の授受までならまだなんとなく理解できるのですが、気をつけたいのが「債務の免除」
代わりに借金を支払ったにもかかわらず、その肩代わりした金額まで課税対象となることもあるのです。
みなし相続でも相続税が発生する場合がある
契約者が他界し、なおかつ手続きを終えて初めて財産となる「みなし財産」。
しかし、このみなし財産も金額や条件によっては相続税が発生することもあるのです。
もちろん相続した金額や条件等によって異なってきますが、「もしかしたら課税対象となるかも」と考えておかないと、もしそうなった場合にとても慌ててしまいます。
そのためまずは、非課税枠はないのか?など、詳しい知識を得たうえで、相続手続きを行いましょう。
生命保険金と死亡退職金には非課税枠がある
代表的なみなし相続財産の生命保険金と死亡退職金には、非課税枠があるということをご存知ですか?
実は生命保険金と死亡退職金の一定額を超えるまでは、相続税は非課税となるのです。
生命保険金の場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
例えば、法定相続人が長男と次男の2人の場合、生命保険金の非課税額は「500万円×2人」で1,000万円となります。
生命保険金の金額が1,500万円だった場合は、そこから1,000万円差し引いた残りの500万円に対して相続税がかかるということです。
同じように死亡退職金にも非課税額があり、死亡退職金の場合も生命保険金の場合と同じで「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
そのため「生命保険を相続したから必ずしも相続税が発生する」とは限りません。まずはこの計算式を活用して課税対象なのかどうかを確認するようにしておきましょう。
相続放棄してもみなし相続財産は受け取ることができる
相続財産の中で、借金などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることがあります。
その際にも、みなし相続財産には注意しておかなければなりません。
みなし相続財産は本来は相続財産ではないため、相続手続きによって放棄されることはないのです。
ですので、生命保険金などの受取人となっていれば、相続放棄していても生命保険金を受け取ることができます。
しかしその場合、受け取った生命保険金に対して相続税がかかることとなるので注意しましょう。ただし、この生命保険も金額によって非課税の対象となります。
生命保険金は相続税の対策に使える
生命保険金は非課税枠があり、相続税の対策に使える場合があるので是非とも覚えておきましょう。
生命保険金は、被相続人となる方の財産から生命保険の掛金を拠出します。
そのため、被相続人となる方の財産を減らすことができるのです。
財産が減れば、その分納めなければならない相続税も少なくなります。
そして、生命保険を受け取る場合は非課税枠があるので、相続税の負担が軽減できます。
ある一定の財産がある方は、このうま味を利用して相続税対策をすることをおすすめします。