「うちは貯金もないし、借家なので相続対策は必要ないかな」と思っている方も多いもの。
しかし、貯金もなく借家住み。本当にその2点だけで相続対策は不要なのでしょうか?
実は相続財産に含まれるものは貯金や家だけではないんです。
知らなければ、相続対策ができず多額の税金を支払わなくてはならないことも。そこで今回は、相続財産に何が含まれるの?という点をしっかりと見てみましょう!
相続財産ってなに?
相続財産とは、簡単にいうと相続の対象となる財産のことをいいます。
相続財産といえば少しかしこまった感じがしますが、「遺産」といえばわかりやすいですよね?
この遺産を承継すること、つまり貰うことを相続といいますが、相続財産とは具体的にどのような内容になるのでしょうか。
相続財産に含まれるものって案外たくさんある
「相続財産に含まれるものは何?」と聞かれた場合に出てくる答えは、貯金や家や土地などが多いと思います。
しかし、その他にも相続財産に含まれるものは思っている以上にたくさんあるのです。
【相続財産に含まれる内容一覧】
土地や建物などの不動産 | 貯金 | 著作権 | 特許権 |
債権(借地権や損害賠償権など) | 自動車や船 | 航空券 | 株式などの有価証券 |
ゴルフ会員権 | 貴金属 | 宝石 | 骨とう品 |
立木 | 絵画 |
上記のように、相続財産に含まれるものはたくさんあります。 そのため貯金がなくて借家の場合でも、相続税を払わなければならない可能性は十分にあるのです。
ですので、もしこれらの内容を持っているという場合ならば、貯金がなかろうが借家だろうが相続対策を検討しましょう。
相続財産に含まれないものはなにがある?
相続財産のようで相続財産に含まれないものとしては、以下のようなものがあります。
【相続財産に含まれない内容】
受給していた年金 | 生活保護受給権 | 扶養請求権 |
その他にも生命保険金や死亡退職金などありますが、生命保険金や死亡退職金は亡くなった方の死亡により発生しているので、相続財産というわけではありません。
生命保険金や死亡退職金などはそれぞれのケースにより、相続税の計算に入るのか、贈与税の計算に入るのかなど変わってきます。
そのため相続財産でなく、みなし相続財産といわれています。
生命保険金や死亡退職金などの金額が大きく、計算により相続税に入る場合は対策が必要です。これは少しややこしい話になるので、詳しい話はまた別の記事でご紹介したいと思います。
誰にでも相続対策が必要な場合があることを知っておこう
「貯金もないし、借家なので相続対策は必要ない」と思っている方も多いですが、必ずしもそうではありません。
貯金がなく借家でも、それ以外の財産をたくさん持っている方は相続対策をしたほうが良いでしょう。
自分には多くの財産がないから関係ないと持っている方ほど、実際に相続が起きた場合にトラブルなる可能性が高いです。
100人いれば100通りの相続があるので、「自分は絶対大丈夫」と思うのではなく、少しでも疑問があれば専門家に相談し自分なりの対処法を今のうちに模索していきましょう。