生命保険は契約内容により、税金の種類が変わるということをご存じですか?
税金の種類により納めなければならない額も大きく変わります。
そのため、契約内容によっては、手元に残る保険金の金額も大きく変わる場合があります。
生命保険を契約する際には、自分と家族に適した受け取り方を考えて保険の受取人を指定したほうがよいです。
死亡保険金に税金がかかるパターンは?
死亡保険金にかかる税金の種類は「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の3つがあります。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人が相続人である場合は「相続税」が課せられることとなります。
例えば契約者が夫、被保険者も夫、受取人が妻や子供の場合がこれにあたります。
この場合、保険金は残された家族にとって重要な生活資金となるため、非課税枠が大きいです。
非課税枠は、前の記事でもお話ししたように、500万円×法定相続人の数となります。
契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同じ場合は「所得税・住民税」が課税されます。
例えば契約者が夫で被保険者が妻、受取人が夫の場合です。
この場合受け取る保険金は一時所得となるため「所得税・住民税」が課せられることとなるのです。
「所得税・住民税」の計算式は、以下のようになります。
(死亡保険金額+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人にはなった場合は「贈与税」が課せられることとなります。
例えば契約者が夫で被保険者が妻、受取人が子供の場合がこれにあたります。
贈与税には基礎控除が年間110万円あります。
そのため、「死亡保険金額-110万円(基礎控除)=課税所得」となります。
ただし、贈与税の基礎控除は一年間の中で贈与された財産の合計額から差し引くものです。
死亡保険金以外にも個人から財産をもらっていた場合、その合計額が110万円以下の場合は贈与税はかかりません。
生命保険の課税は相続税が有利って本当?
「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の中で、税制上一番有利となるのは「相続税」になります。
「相続税」の場合は基礎控除に加え、葬儀費用などが非課税となります。
基礎控除や非課税枠があり、特例などの制度もあるので、他の税金と比べて控除される金額が大きいです。
亡くなった方の資産や生命保険がある程度以上の金額でなければ、高額な税金を払う必要ありません。
そのため、生命保険は相続税対策に使われることが多いです。
しかし、契約内容により税金の種類が変わるということには気をつけておきましょう。
せっかく相続税対策で生命保険に加入したとしても、契約内容次第では相続税対策にならないということもあります。