相続放棄すべきときはどんな時?

お役立ち情報 相続知識

亡くなった方の遺産が、貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産ばかりだとは限りません。

中には借金がある方もいますよね?

実は相続では、貯金や不動産、有価証券はもちろん、借金も引き継がなければならないのです。

確かに、「借金してたのは他界した本人でしょ?連帯保証人でもない自分がなぜ、勝手に作った借金を返済しなければいけないの?」と疑問に思う方もいるかと思います。

でもこれは仕方ありません。

プラスだろうとマイナスだろうと他界した方が残した相続に該当するものは、もれなく引き継がれるのです。

そのため、貯金や不動産有価証券などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討することをおすすめします。

では一体、「相続放棄」とはどのような制度でなのでしょうか?

相続放棄は文字通り相続を放棄する制度

「相続放棄」とは、文字通り相続を放棄してしまう制度です。

相続放棄するということは、借金などのマイナスの財産はもちろん、貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産も放棄することになります。

そのため、相続放棄は慎重に行わなければなりません。

相続放棄の手続きは、専門家に依頼せず自分で行うことも可能です。

裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

相続放棄すべき時はどんな時?

では、相続放棄すべき時はどんな時なのでしょうか?

主に以下の3点が考えられます。

  • 明らかにプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合
  • 面倒な相続問題に巻き込まれたくない場合
  • 特定の人に相続させたい場合

亡くなった方の借金を引き継ぐのが嫌な時は、相続放棄を検討すべきでしょう。

相続放棄することで貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産を引き継ぐことはできませんが、その代わり借金などの返済義務もなくなります。

また、面倒な相続問題に巻き込まれたくない場合も相続放棄を検討すべきです。

相続は親族間の問題のため、時には解決することが困難な争いに発展してしまう場合があります。

そのような場合は、弁護士を通して問題を解決することになりますが、中には裁判にまで発展してしまうケースも少なくありません。

そのため、争い事に巻き込まれるのが嫌だという方は、相続放棄をすることにより相続人から外れることになるので面倒な相続問題を避けることができます。

また、亡くなった方の財産を特定の人に相続させたい場合も、相続放棄するということもあります。

亡くなった方に配偶者と子供が2人いた場合、全ての財産を長男に相続させたい時は配偶者と次男が相続放棄をすれば、全ての財産は長男に受け継がれることになります。

事業承継の際などは、このようなことが行われる場合もあります。

相続放棄の決断は早めに行おう

相続における様々な問題を解決できるため、相続放棄を検討しているという方もいらっしゃいますよね?

しかし、相続放棄の最大の注意点は期間制限があるということです。

相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

相続放棄の決断は慎重に行わなければなりませんが、時間的に余裕があるわけでもないのです。

そのため、相続が起きた場合に相続放棄をすべきかどうか、前もって財産を調査しておくというのも一つの方法です。 

 

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