以前、法定相続人の数え方を説明しましたが、その際に養子がいる場合はどうなるのでしょうか?
実は、法定相続人に養子も含まれます。
相続税の基礎控除は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となっているので、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額が上がります。
そこで思いつくのが、養子を使った節税の方法です。
養子が多ければ多いほど、基礎控除額が上がることとなるので、意図的に養子を増やしていく基礎控除の額をあげようと考える方もいるはずです。
そのようなことは果たして可能なのでしょうか?
養子縁組の種類
養子縁組には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の二種類があります。
「特別養子縁組」とは法律上において、実親との親子関係を完全に断つ養子縁組の方法です。
様々な事情により実親が子供を育てることができない場合、子どもの福祉を目的としてその子供を別の家庭で養育するといった特別養子縁組をする場合があります。
特別養子縁組の場合は、実親との関係を完全に断ってしまうので、養親の相続人となることはできますが、実親の相続人となることはできません。
普通養子縁組とは、実親との関係を維持したまま養子となることです。
この場合は、子供は実親と養親との親子関係を持つことになります。
普通養子縁組の場合は、実親との関係を維持する制度のため、実親と養親の両方の財産を相続することが可能です。
養子の数え方には制限がある
養子も法定相続人に含まれますが、その数え方には上限があります。
無制限に相続人を増やしてしまうと、相続税を課税されるべきであった人も課税されなくなり、相続税の制度が成り立たなくなってしまうためです。
そのため、実子がいる場合は、養子は法定相続人として1人までしか数えません。
例えば再婚した場合に実子が2人、再婚相手の連れ子が2人いて養子となったとします。
実子2人と養子の2人はそれぞれ相続人となることができますが、法定相続人として数える場合は実子2人と養子1人で子供の数は3人となります。
実子がいない場合は、法定相続人として数える養子は2人までとなっています。
実子がおらず3人の子供を養子縁組した場合、3人の子供はそれぞれ相続人となることができますが、法定相続人として数える際の子供の数は2人となります。
相続税法では、法定相続人の養子の数え方には上限があるということを知っておきましょう。