相続税をクレジットカードで納付する場合の注意点

お役立ち情報 相続知識

以前の記事で、相続税は現金だけでなく、クレジットカードでも納付することができるとお話ししました。

クレジットカードで相続税を納付すると様々なメリットがありますが、同時に注意点もあります。

今回は、どのような注意点があるのか具体的に説明していきます。

クレジットカードで納付すると領収書の発行ができない

   

相続税をクレジットカードで納付するためには、インターネット上で手続きをする必要があります。

その際に領収書を発行することはできません。

しかし、相続税を納付した証明が欲しいという方もいますよね?

そのような場合は、領収書ではなく納税証明書を請求することになります。

納税証明書は、手続きから3週間程度で発行されることとなります。

どうしても領収書が必要な方は、金融機関の窓口や税務署で納付することをおすすめします。

限度額までしか納付できない

クレジットカードを利用すると、手元に現金がない場合でも相続税の納付をすることが可能です。

また、カード会社によっては、分割やリボ払いを選択することもできるので大変便利です。

しかし、「クレジットカードの限度額までしか納付できない」ということを頭に入れておきましょう。

クレジットカードの限度額が50万円の場合には、相続税と手数料を含めた50万円までしか納付することができません。

また、手数料は以下のように定められています。

納付税額

決済手数料(税抜)

1円~10,000円

76円

10,001円~20,000円

152円

20,001円~30,000円

228円

30,001円~40,000円

304円

40,001円~50,000円

380円

5万円以降の納付では、10,000円を超えるごとに決済手数料76円(税抜)が加算されることになります。

もし、限度額を超える場合でどうしてもクレジットカードで納付したいときは、カード会社に連絡して限度額を引き上げてもらう必要があります。

1,000万円までしか納付できない

相続税額は相続する遺産によって異なりますが、国税庁の調査では平成30年度の相続人1人あたりの相続税額は1,811万円となります。

しかし、クレジットカードで納付できる相続税額の上限は1,000万円までです。

それ以上の額になるとクレジットカードでは納付することができません。

つまり、相続税がかかる方の中には、クレジットカードで相続税を納付することができない方も多いということです。

その点においては注意しておきましょう。

クレジットカードで相続税を納付することは大変便利です。

しかし、上記のような注意点を踏まえたうえで、クレジットカードを利用するかどうか検討するようにしましょう。

メルマガ登録でCRASの住宅雑誌をゲット!