現金と違い不動産は1円単位で分割することができません。
そのため、不動産を相続した場合、相続人同士でどのように分割するか意見が分かれる場合もあります。
また、不動産の分割方法がわからないといった方もいますよね?
そこで今回は、不動産を相続した場合、遺産分割の方法はどうすればいいのかということお話ししていきます。
不動産には4つの分割方法がある
不動産には以下の4つの分割方法があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
基本的には、この4つの方法を用いて不動産を分割し、相続人に引き継ぐこととなります。
現物分割
現物分割では、不動産をそのままの形で相続人に引き継ぎます。
場合によっては土地などを分筆したり、相続人の中の誰か1人がそのまま引き継ぐということもあります。
ちなみに分筆とは、1つの土地をいくつかの部分に分けて、別々の土地として登記することです。
しかし、現物分割は相続人にとって不公平になりやすいといった問題があります。
相続人の1人が不動産を独り占めしようとすると争いに発展する恐れがあるため、全員が納得した上で分割を進めなければなりませんね。
換価分割
換価分割とは、動産を売却し現金に換えた上で、相続人同士で分け合うという分割方法です。
現金だと1円単位で分けることができるので、一番平等に不動産を分割することができる方法です。
しかし、思っていた金額で不動産が売却できないと、争いに発展してしまう場合があります。
売却を急いだ場合など、実際の不動産の評価よりも低い価格で売却されることもあるので、その点においては気をつけておきましょう。
代償分割
代償分割とは、不動産を1人が相続し、他の相続人に対して相続割合に応じた代償金を支払う方法です。
不動産を相続しなかった相続人に対して代償金を支払うので、不満が出にくく公平に分割できるというメリットがあります。
しかし、不動産を取得した相続人に支払い能力がなければ代償分割をすることができません。
また、「どのような基準で不動産の評価額を決めるのか」という争いが起こる可能性もあります。
共有分割
共有分割とは、不動産を分割せずにそれぞれの相続人で共有することをいいます。
また、相続人の中の誰かが不動産を相続すると決めても、名義変更するまではその不動産は相続人の共有物となります。
以前にもお話しましたが、不動産を共有すると様々な問題が発生するのであまりおすすめではありません。
相続人全員の同意がなければ売却することができず、「誰が管理するのか」という問題も発生してしまいます。
共有している相続人が死亡した場合、死亡した相続人の配偶者や子供が新たな相続人となるため、共有者がどんどん増えていき不動産の権利がわからなくなってしまいます。
納税資金や相続人の状況を考えて不動産を分割しよう
不動産を分割する上で大切なことは、納税資金やそれぞれの相続人の状況などを考えて、なるべくトラブルが起こらないように分割することです。
不動産は相続税の課税対象となるため、相続すると相続税を納めなければならない場合があります。
不動産の評価額が上がれば上がるほど相続税の金額も上がるので、納税資金のことも考えて不動産の分割をしましょう。
また、「長男が家を継ぐもの」という考えが多い地域では、公平な不動産の分割ができない場合が多いです。
そのような場合は、 代償分割などを用いて不満が出ないよう円満な相続を心がけましょう。