不動産の名義変更は、誰に依頼すればいいのか、自分でもできるのか悩みますよね?
相続した不動産の名義変更することを相続登記といいます。
相続登記は専門家に依頼するイメージが強いですが、専門的な知識がない方でもできるのでしょうか?
相続登記の専門家は司法書士
相続登記に関する手続きは専門家に代行してもらうことが可能です。
その場合は不動産の登記に関する専門家である司法書士に依頼することとなります。
司法書士に依頼した場合に気になるのは費用ですよね?
実は、相続登記の費用は司法書士の事務所によって様々です。
不動産1件につき数万円の事務所もあれば、数十万円の事務所もあります。
熊本では5万円~10万円程度が相場のようです。
ホームページに相続登記の費用を記載していない事務所も多いため、そのような事務所には直接相談に行くしかないですね。
相続登記では司法書士に依頼するための報酬費用の他に、書類を収集するための費用や登録免許税の費用などがかかります。
書類に関しては自治体により異なりますが、1通200円~500円程度です。
また、登録免許税の費用は固定資産評価額×0.4%です。
こちらは司法書士に依頼しない場合でも実費で支払わなければなりません。
また、不動産の登記だけでなく、書類の収集、相続人の調査、不動産の評価、遺産分割協議書の作成などセットになっている事務所もあります。
そのため、自身の状況に応じて複数の司法書士事務所に見積もりを依頼してみて、信頼できる事務所を見極めることをおすすめします。
自分で相続登記することもできる
相続登記は司法書士に依頼しなくても自分で行うことも可能です。
自分で相続登記をすると司法書士の報酬費用の分が安くなるので、5万円~10万円程度費用を抑えることができます。
しかし、相続の状況により収集しなければならない書類や、手続きの方法などが異なるため専門的な知識が必要です。
例えば、遺言がある場合は「遺言書・検認調書」が必要となりますし、必要書類が揃わないときは「在籍証明書・不在住証明書」、「登記済権利書」、「上申書」などを準備しなければならない場合があります。
手続きとしては複雑ですが、時間がある方は自分でチャレンジしてみて、「自分で相続登記するのは難しいな」と感じたら司法書士に依頼してもよいかもしれませんね。