相続人に認知症の方がいるとどうなるの?勝手に遺産分割していい?

コラム

遺産相続の問題に直面したとき、相続人が既に高齢であるケースは少なくありません。

もちろん、遺産相続に年齢制限はないのですが、高齢であるが故の問題が起こる場合があるのです。

たとえば、認知症。

もしも相続人の中に認知症の方がいた場合、遺産相続はどうなるのでしょうか?

認知症の方を除いて、遺産分割の話を進めてもいいのかどうか、詳しく解説していきます。

金額に関わらず必ず行う【遺産分割協議】

遺産分割協議とは、その名の通り、どのように遺産を分割するかを話し合いをすることです。 「大した金額でもないんだから」と、ないがしろにする方もいるかもしれませんが、実は金額の大小にかかわらず協議を行う必要があります。

理由は他界された方の預金のため。

原則として、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければ、亡くなった方の預金を引き出すことができません。

ただこれもケースバイケースです。

協議は行ったものの、協議書はないといった場合や調停等を経て、決定となることも珍しくはありません。ここでは「協議できる環境にある」という前提で話を進めていきたいと思います。

認知症の方は遺産分割協議に参加できない

 

 

一般的に、遺産分割協議は、相続人本人が参加します。しかし、結論から言うと、認知症の方は遺産分割協議に参加することができません。

なぜなら、遺産分割協議は法律にのっとったものであり、法律行為を行うためには意思決定能力が必要だからです。

意思決定能力とは、自分の状況を理解した上で物事を判断したり、自分の意思を伝えたりする能力のこと。

認知症になると、これらの能力が低下するため、法律行為が認められなくなるのです。

勝手に遺産分割協議を進めていいの?

認知症の方が遺産分割協議に参加できないのであれば、勝手に遺産分割協議を進めていいのか悩みますよね?

しかし、認知症の方が遺産分割協議に参加できないからといって、そのほかの相続人だけで協議を進めていいわけではありません。

なぜなら、認知症の方は遺産分割協議に参加できないだけであって、遺産相続の権利を失うわけではないからです。

ざっくり言えば、認知症を理由にその方の権利を奪っちゃいけませんってことですね。

もし、認知症の方を除いて遺産分割協議しても、その協議は無効となります。

認知症の方の相続には代理人が必要

協議をしなくちゃ話は前に進まない。

しかし、認知症の方がいれば、なかなかスムーズに事が進まない、というのが現状です。では、相続人に認知症の方がいる場合はどうすればいいか?という点ですが

代理人を立てるという方法があります。

ただ、この代理人というのは誰でもいいわけではありません。

認知症の方に代理人を立てる場合、その人は法律上の代理権をもった人でなければなりません。

代理権をもち、認知症の方に代わって遺産分割協議に参加できる人物としては、成年後見人が挙げられます。

成年後見制度とは、認知症などの意思決定能力が低下した人を保護するための制度です。

成年後見人は、本人に代わって法律行為を行ったり、本人が行った法律行為を取り消したりすることが認められています。

成年後見人についての詳細は、また別の記事でご紹介します。ここでは「とにかく代理人の存在が必要なんだな」と把握しておけばOKです。

認知症の方の相続に成年後見人を立てない方法

成年後見人を立てる以外の方法も模索してみましょう。

成年後見人を利用しない場合、遺言書が挙げられます。

遺言書により遺産の分配方法や割合が指定されていた場合、相続人はその通りに遺産が分配されますから、そもそも遺産分割協議の必要がありません。

また、通常認知症の方が行えない相続登記等においても、遺言書を持参することで手続きが可能になります。

ただし、遺言書による遺産相続を行うためには、財産を所有する方が存命のうちに作成しておかなくてはなりません。

また、書式等に不備があると遺言書の効力が失われますので、弁護士等に相談の上で作成するのがいいでしょう。

相続人に認知症の方がいる場合はなるべく生前に対応しておこう

相続人に認知症の方がいた場合、遺産相続の手続きは非常に困難になります。

しかし、だからといって親族による代理署名などの違法行為を行うわけにはいきません。

勝手に遺産分割協議を行うわけにもいかないので、協議がまとまらずに長引くこそも考えられます。

そのような数々の問題を回避するためにも、可能なかぎり、財産を持つ方が生前に対応しておくようにしたいものです。

その方法として、遺言書があります。

生前に遺言書を書いておくことにより、その後の遺産分割協議をスムーズに行うことができます。

相続人に認知症の方がいる場合は遺言書の作成を考えておくことをおすすめします。

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