相続が発生した場合は、相続人が亡くなった方の財産を受け継ぐことになります。
しかし、相続人と言われても、具体的に「誰が相続人になるのかわからない」という方も多いですよね?
配偶者や子供が相続人になるというのはなんとなく想像ができますが、他にはどのような方が相続人になるのでしょうか?
また、相続税の基礎控除の計算にも必要となる、法定相続人の数え方はどういったものなのでしょうか?
法定相続人とは?
民法で規定されている、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人にはルールがあり、法定相続人の数え方もそれに従い数えなければなりません。
では、一体誰が相続人になるのでしょうか?
配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。
それ以外の方には、相続人になるかどうか優先順位がありあます。
優先順位の先順位の相続人が存在しない、または相続放棄をした場合でなければ、後順位の人に相続権が回ってくることはありません。
優先順位は以下の表のようになります。
優先順位 | 亡くなった方との関係 |
第一順位 | 子 |
第二順位 | 親 |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
また、血縁上の繋がりのない養子のような場合でも、相続権を持つことは可能です。
しかし、配偶者の血族には相続権はありません。
具体的な相続人の数え方
では、具体的に相続人の数え方はどうなるのでしょう?
法定相続人の数え方は、先ほどの優先順位の相続人の表に従い数えていかなければなりません。
亡くなった方に配偶者がいて子供が2人いる場合、法定相続人の数はどうなるのでしょうか?
配偶者は必ず相続人となります。
そして、子供は優先順位は第一順位なので、配偶者の「1人」と子供の「2人」で法定相続人の数は「3人」です。
では、亡くなった方に配偶者がいて、子供がいなかった場合はどうなるのでしょうか?
亡くなった方の両親が2人とも健在であれば、相続権は第一順位から第二順位に移るので、法定相続人の数は配偶者の「1人」と亡くなった方の両親「2人」で「3人」となります。
亡くなった方の両親のどちらか1人が健在であれば、法定相続人の数は配偶者の「1人」と亡くなった方の健在しているほうの親「1人」で「2人」となります。
では、亡くなった方に配偶者がいて、子供も両親もいない場合はどうなるのでしょう?
この場合相続権は、第三順位に移るので、亡くなった方の配偶者と、亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合はその兄妹姉妹が相続人となります。
亡くなった方が3人兄弟であれば、法定相続人の数は配偶者の「1人」と、亡くなった方の兄弟「2人」で「3人」となります。
このように、法定相続人の数を数えるためには、相続権の優先順位を知らなければなりません。
「誰が相続人になるのか分からない」という方も多いですが、相続権の優先順位も知っておけば誰が相続人になるのかということも分かるので、覚えておくと役に立ちますよ。