「認知症と診断された後に作成した遺言書だから、その遺言書は無効になってしまったと」いう話を聞くことがありますよね?
確かに、認知症の方は判断能力が低下しているため、遺言書自体も本当に自分の意志で作成したのか疑問に思うところがあります。
両親に遺言書を書いて欲しいと頼んでいたのに、認知症になってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
認知症と診断されたら、遺言書を作成することができないのでしょうか?
遺言ができる人には条件がある
実は、法律で遺言ができる人というものは定められています。
- 15歳に達したもの
- 遺言能力のあるもの
上記の2点の条件を満たしていなければ遺言を行うことはできないのです。
また、遺言は親や法定代理人、任意代理人が行うことはできず、必ず本人が行わなければなりません。
認知症の方が遺言をする場合、問題となってくるのが「遺言能力」があるかどうかということです。
遺言書が無効かどうかの判断においてこの「遺言能力」が争点になることが多く、遺言書を自分の意思で作成したのか、遺言の内容を理解していたのか、という点で争われます。
認知症だからといって一概に遺言能力がないとはいえない
「親が認知症になったから、遺言書を作成したり遺言を残すことはできないんだよね?」
という方も多くいらっしゃいますが、検査を経て医学的に認知症と判断された場合でも、法律的には遺言能力がないとは言い切れません。
ですので、認知症になって判断能力が低下したとしても、遺言の内容を理解しそれについて判断するといった遺言能力さえあれば、遺言書を作成することは可能なのです。
また、認知症の方は、その方の状況によって成年後見人が選任される場合があります。
民法によると、成年後見人が選任された場合であっても、一時的にでも判断能力が回復したのであれば、医師2名以上の立会いのもと遺言ができるとされているのです。
つまり認知症を患ったとしても、遺言能力があれば遺言書を作成することはでき、判断能力が著しく低下し、成年後見人がついた場合でも、その判断能力が一時的に回復した状態であれば遺言書を作成することができるのです。
認知症の疑いのある方は公正証書遺言を残そう
遺言書と聞くと、自分で作成し机や棚の奥にしまっておき、亡くなった時に家族から見つけてもらうものと思ってる方が多いです。
しかし、あまり知られていませんが遺言書には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は自分で遺言書を作成し、自分で保管しておく方法です。
多くの方の遺言書のイメージは、この自筆証書遺言ですね。
公正証書遺言は遺言者が公証役場へ出向き、証人2人の立会いのもと遺言を作成するといった方法です。
作成した遺言書は公証役場で保管されることになります。
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し公証役場で保管してもらうといった方法です。
この3つの種類の遺言書の中で、紛失することなく、確実性があるのが公正証書遺言です。
また、公証役場へ出向く事が難しい場合は、公証人が自宅や病院まで来てくれるということもあるので安心です。
しかし、公正証書遺言を作成したからといって、絶対に遺言書が無効にならないかというとそうではありません。
そのため、遺言書を作成した時点での遺言能力についての証拠を残しておいた方が良いでしょう。
例えば、日記を付けたり、遺言書を作成するときに動画を撮っておいたりすると効果的です。
認知症を患っていても、遺言書を作成した時点で遺言能力があったと判断されれば、遺言書が無効になる可能性は少なくなります。