「専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すると、費用がかかるのでできれば作成したくない」という方もいますよね?
揉めたくはない。でも、費用が発生するのであれば、遺産分割協議書は作成したくないという方も多いかと思います。
特に悩んでしまうのは、相続人が複数人いる場合。
遺産分割「協議」をする必要はありますが、その際に必ず遺産分割「協議書」も作成しなければいけないのでしょうか?
遺産分割協議書は作成しなくてもよい
「遺産分割協議書」とは、相続人同士が遺産の分割を話し合った結果を書き記したものです。
つまりは、相続人すべての同意を書きしるしたものとも言えますから
もし遺産分割協議書がない場合、手続きができない場合や難しくなってしまう場合があります。
しかし、遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないというわけではありません。
遺産分割協議書が必要な場合と不要な場合は、どのようになっているのでしょうか?
遺産分割協議書が必要な場合は?
遺産分割協議書が必要な場合は以下のような時になります。
- 相続税の申告をする場合
- 多額の預金口座がある場合
- 相続人同士でトラブルが発生するおそれがある場合
- 不動産の相続登記をする場合
相続税の申告をする際には多くの場合、遺産分割協議書が必要となります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受ける時などは、必ず必要となるので覚えておきましょう。
亡くなった方の口座に多額の預金がある場合も、遺産分割協議書があったほうが便利です。
必ずしも必要ではありませんが、遺産分割協議書がないと、お金を引き出す際に相続人全員の署名が必要となります。
毎回相続人全員が集まって署名するのは面倒なので、遺産分割協議書があった方が良いですね。
また、相続人同士でトラブルが発生するおそれがある場合は、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
遺産分割協議書があることにより、話し合った遺産の分割の内容が証拠として残ります。
そのため、遺産分割協議後のトラブルを避けることができます。
不動産の相続登記をする場合は、遺産分割協議書が必要となる可能性が高いです。
不動産を法律で定められている法定相続分で分ける場合は、遺産分割協議書が必要ではありません。
しかし、不動産を法定相続分で分けると、売却する際や貸し出す際にトラブルが発生してしまう可能性があります。
そのため、残された遺産に不動産がある場合は、相続人同士で誰の所有物とするか話し合った方が良いですよ。
遺産分割協議書が不要な場合は?
では、遺産分割協議書が不要な場合は、どのような場合があるのでしょうか?
遺産分割協議書は以下のような時は必要ではありません。
- 相続人が1人だけの場合
- 遺産が現金だけの場合
- 遺言書の内容通りに遺産を分割する場合
相続人が1人だけの場合は、遺産の全てをその相続人が受け取るということが明確になっているので、遺産分割協議書は必要ではありません。
また、亡くなった方の遺産が現金だけの場合は、その現金を相続人で分ければいいだけなので、遺産分割協議書は必要ではありません。
しかし、先述したように現金でなく、銀行口座に預金がある場合は遺産分割協議書を作成しておいた方が便利です。
亡くなった方が遺言書を作成しており、その内容通りに遺産を分割する場合も遺産分割協議書は必要ではありません。
相続の手続きの際には、遺産分割協議書でなく、遺言書を提出すればよいからです。
遺産分割協議書が必要かそうでないか見極めよう
相続人同士で遺産分割協議をしたからといって、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。
相続人が1人だけの場合や遺産が現金だけの場合、遺言書の内容通りに遺産を分割する場合は遺産分割協議書が不要となります。
しかし、遺産が現金だけの場合でも相続人同士でトラブルが発生するおそれがある場合は遺産分割協議書を作成しておいた方がよいです。
遺産分割協議書を作成し証拠として残すことにより、遺産分割協議のトラブルを減らすことができます。
そのため、遺産分割協議書が必要かそうでないかは、しっかりと見極めましょう。
自分で遺産分割協議書作成した方がよいのかどうか判断がつかない場合は、専門家に相談することをおすすめします。