以前の記事で、相続税は現金だけでなく、クレジットカードでも納付することができるとお話ししました。
クレジットカードで相続税を納付すると様々なメリットがありますが、同時に注意点もあります。
今回は、どのような注意点があるのか具体的に説明していきます。
クレジットカードで納付すると領収書の発行ができない
相続税をクレジットカードで納付するためには、インターネット上で手続きをする必要があります。
その際に領収書を発行することはできません。
しかし、相続税を納付した証明が欲しいという方もいますよね?
そのような場合は、領収書ではなく納税証明書を請求することになります。
納税証明書は、手続きから3週間程度で発行されることとなります。
どうしても領収書が必要な方は、金融機関の窓口や税務署で納付することをおすすめします。
限度額までしか納付できない
クレジットカードを利用すると、手元に現金がない場合でも相続税の納付をすることが可能です。
また、カード会社によっては、分割やリボ払いを選択することもできるので大変便利です。
しかし、「クレジットカードの限度額までしか納付できない」ということを頭に入れておきましょう。
クレジットカードの限度額が50万円の場合には、相続税と手数料を含めた50万円までしか納付することができません。
また、手数料は以下のように定められています。
納付税額 |
決済手数料(税抜) |
1円~10,000円 |
76円 |
10,001円~20,000円 |
152円 |
20,001円~30,000円 |
228円 |
30,001円~40,000円 |
304円 |
40,001円~50,000円 |
380円 |
5万円以降の納付では、10,000円を超えるごとに決済手数料76円(税抜)が加算されることになります。
もし、限度額を超える場合でどうしてもクレジットカードで納付したいときは、カード会社に連絡して限度額を引き上げてもらう必要があります。
1,000万円までしか納付できない
相続税額は相続する遺産によって異なりますが、国税庁の調査では平成30年度の相続人1人あたりの相続税額は1,811万円となります。
しかし、クレジットカードで納付できる相続税額の上限は1,000万円までです。
それ以上の額になるとクレジットカードでは納付することができません。
つまり、相続税がかかる方の中には、クレジットカードで相続税を納付することができない方も多いということです。
その点においては注意しておきましょう。
クレジットカードで相続税を納付することは大変便利です。
しかし、上記のような注意点を踏まえたうえで、クレジットカードを利用するかどうか検討するようにしましょう。