たくさん財産を持っている人は、多くの相続税を納めなければいけないと思っている方も多いですよね?
しかし、同じ金額の財産を持っていたとしても、それぞれ納める相続税の額は異なります。
相続税には基礎控除というものがあり、基礎控除の額はそれぞれ違うからです。
では、相続税の基礎控除は一体どうやって計算するのでしょうか?
基礎控除があるので相続税を納めなくてもよい場合がある
相続税には基礎控除というものがあります。
基礎控除を上回った場合は相続税を納めなければなりませんが、そうでない場合は納めなくてよいです。
相続税の基礎控除には、決まった計算式があります。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
上記の計算式で算出される金額を相続財産の評価額が下回った場合は、相続税を納めなくてよいのです。
例えば、法定相続人の数が2人だとすると、「3,000万円+600万円×2人=基礎控除額は4,200万円」となります。
法定相続人の数が3人であれば、「3,000万円+600万円×3人=基礎控除額は4,800万円」となります。
つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除の額が上がることになります。
相続財産が4,500万円の方でも、基礎控除の額が変わるので、相続税を納めなければならない方とそうでない方に分かれます。
相続税の基礎控除の注意点
相続税の基礎控除の計算する場合、法定相続人の数え方にはいつかの注意点があります。
- 相続放棄した場合でも法定相続人の数に入る
- 代襲相続の場合は代襲相続者の数が法定相続人の数になる
- 相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、法定相続人の数に数えない
相続放棄した人がいる場合は、法定相続人の数に入ります。
つまり、相続人に配偶者と子供が1人がいた場合、配偶者が相続放棄をしても法定相続人の数は2人となります。
亡くなった方の子供がすでに亡くなっておりその子供の子供、つまり孫が相続する場合を代襲相続といいます。
このような代襲相続が起きた場合は、孫の数が法定相続人の数となります。
つまり、亡くなった方の子供が1人いた場合でも、その子供がすでに亡くなっていて孫が2人いる場合は法定相続人の数は2人となります。
また、相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、法定相続人の数に数えません。
亡くなった方が残した遺言書を破棄するなど、相続を妨害する行為をすれば相続欠格となります。
また、生前に暴力をふるった者などを相続の対象者から外すことを相続廃除といいます。
このような相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、法定相続人の数に数えないので、子供が2人いてそのうち1人が相続欠格の対象者であれば、法定相続人の数は1人となります。
「相続税を納めなければならないのかわからない」という方も多いです。
そのような方でも基礎控除の額を知ることができれば、相続税が課税されるかどうか見当をつけることができます。
もし気になる方は、上記の計算方法を使って計算してみてくださいね。