身内に認知症の方や障害があり判断能力が低下している方は、成年後見人を申し立てることも考えることがあるかと思います。
その場合に気になってくるのが必要な書類や費用の面ですよね?
特に弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は、多くの費用がかかるイメージがあります。
家庭裁判所に成年後見人を申し立てるための必要書類にはどのようなものがあり、その費用はいくらくらいかかるのでしょうか?
成年後見人を申し立てるための必要書類
成年後見人を申し立てるためには、様々な書類を集めなければなりません。
各家庭裁判所により使用する書類の形式などが違いますが、一般的に書類の中には以下のようなものがあります。
必要書類
- 本人情報シート
- 医師の診断書
- 本人の世帯全員の住民票
- 本人の戸籍謄本
- 後見人候補者の世帯全員の住民票
- 後見人候補者の戸籍謄本
- 親族の同意書
家庭裁判所から取り寄せて作成する書類
- 申立書
- 申立事情説明書
- 後見人等候補者事情説明書
- 財産目録収支状況報告書
- 親族関係図
添付する書類
- 預金通帳や証書生命保険証書株式の取引残高証明書
- 年金振込通知書
- 住宅ローン残高証明書
- 固定資産税納税通知書
- 不動産登記事項証明書原本
添付する書類は現時点で可能な限り、本人の収支や負債、支出が裏付ける書類を集めます。
このように、成年後見人を申し立てるためには、たくさんの必要書類を集めなければなりません。
書類を集めるだけでも大変な作業ですよね。
成年後見人を申し立てるための費用
成年後見人を申し立てるための費用も気になるところです。
成年後見人を申し立てるためには、どのくらい費用がかかるのでしょうか?
まず、書類を入手する際に費用が掛かる場合があります。
住民票や登記謄本は、自治体によって異なりますが1通200円から500円程度です。
その他にも、医師の診断書の作成費用は、3,000円から1万円程度かかる場合があります。
また、本人の判断能力を医学的に鑑定する場合は、鑑定料として5万円から10万円程度かかります。
成年後見人の申し立ては自分でもできますが、集める書類や申し立ての方法などが複雑なので、弁護士や司法書士などの専門家の方にお願いする場合もあります。
その場合の費用は事務所により異なりますが10万円~30万円程度です。
また、法律的な公平性を保つために、弁護士や司法書士、社会福祉士の方に成年後見人を依頼する場合もあります。
その場合の費用は、月額1万円~3万円程度です。
管理財産の総額が多ければ多いほど費用が高くなる傾向にあります。
専門家の方にお願いする場合は別途相談料など、その他の費用も発生する場合も多いです。
専門家の方にお願いすると費用がかかるので、どうしようか迷う方もいるでしょう。
もちろん、書類を集めたり、申立手続きを行うことは自分でもできます。
しかし、親族間でのトラブルが予測される場合などは、専門家の方に依頼したほうが安心できますよ。
初回相談は無料で行っている弁護士や司法書士の方もいるので、気になる方は一度相談に行ってみてもよいかもしれません。