亡くなった方の銀行口座は凍結される?預金を引き出す方法は?

相続知識

身近な方が亡くなった時に、銀行の口座の預金はどうなってしまうのでしょうか?

「葬儀費用などを亡くなった方の預金から払いたい」という方も多いです。

その場合は亡くなった方の銀行口座の預金を、勝手に引き出すことはできるのでしょうか? 

また、亡くなった方の銀行口座の預金を勝手に引き出し、自分の借金などを返済した場合はどのようになってしまうのでしょうか?

亡くなった方の銀行口座は凍結されてしまう

亡くなった方の銀行口座は凍結されて引き出すことができなくなります。

しかし、すぐに凍結されてしまうわけではないのです。

金融機関が「相続人からの連絡」「残高証明書の取得申請」「新聞のお悔やみ欄」などで、亡くなった方情報を得た際に口座を凍結します。

つまり、口座が凍結されるまでは亡くなった方のキャッシュカードや通帳などを使って、預金を引き出すことが可能なのです。 

銀行口座が凍結される前に預金を引き出してもいいの?

「銀行口座が凍結される前に、預金を勝手に引き出すと犯罪になるのではないか?」と思っている方もいるかと思います。

相続人が預金を引き出す行為は犯罪にはなりませんが、引き出す前に必ず相続人全員の同意を得ましょう。

亡くなった方の預金口座は、遺産分割の対象となります。

そのため、法的には相続人の一人が勝手に引き出して使うことができません。

葬儀費用などに使いたい場合は、相続人全員の同意を得た上で、必ず領収書を取っておきましょう。 

また、自分の借金を返すためなどに勝手に使用してしまうと、亡くなった方の財産を相続することを認めたという扱いになります。これを単純承認といいます。

相続を単純承認してしまうと、後々亡くなった方に借金などのマイナスの財産があったことが発覚した場合でも相続を放棄することができません。

亡くなった方に借金があったことが発覚し、それが相続トラブルに発展してしまうことは多々あります。

そのため、相続すべきかどうかは遺産をしっかり調査したうえで、慎重に検討したほうがよいでしょう。 

亡くなった方の預金を口座凍結後に引き出す方法

亡くなった方の預金を、口座凍結後に引き出す方法はどのような方法があるのでしょうか?

口座凍結後に引き出す方法は、遺産分割協議が成立する前に仮払いする方法と、相続手続きをして払い戻す方法があります。

遺産分割協議が成立する前に仮払いする方法

相続内容を決める遺産分割協議が成立する前に仮払いするためには、相続人全員の同意書を金融機関の窓口に提出して申請する必要があります。

相続人全員の同意書がない場合でも、凍結した口座から預金を引き出すことはできますが、その場合は引き出す金額の上限が定められています。

同意書がない場合に引き出すことが可能な金額は、「口座の預金×3分の1×その相続人の法定相続分」となります。

例えば、相続人が3人の息子で、銀行口座に1000万円入っている場合は、「1,000万円×3分の1×3分の1」で「111万円」まで引き出すことができます。

しかし、ひとつの銀行につき、最大150万円までしか引き出すことができませんので、その点は注意が必要です。

また、 引き出したお金は遺産分割の際に相続する分から差し引かれます。

相続手続きをして払い戻す方法

相続手続きをして払い戻す場合は、遺産分割協議を行い相続人を確定させる必要があります。

その後、必要な書類を集めて銀行へ提出しなければなりません。

必要書類の内容としては「亡くなった方のすべての戸籍謄本」、 「預金を取得する相続人または受遺者の印鑑登録証明書」、「預金を取得する相続人または受遺者の実印」、「遺産分割協議書」、「遺言書」がある場合は「遺言書」などが必要となります。 

各銀行により必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

どのような方法で預金を引き出すかは人によって様々ですが、後々の相続トラブルを防ぐためにも、相続人全員の同意は得ておいた方がいいでしょう。

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