以前の記事で、成年後見人の種類には、法定後見人と任意後見人の2種類があるとお話ししました。
法定後見人の制度はすでに判断能力が低下してる人に向けた制度、任意後見人の制度は今は元気だけど将来的に判断能力が低下した時に備える場合の制度ということでしたね。
そこで、今回はこの2種類の成年後見人の制度について、もっと詳しくみていきたいと思います。
法定後見人はなにができるの?
法定後見人とは家庭裁判所への申し立てにより付される制度です。
法定後見人は、すでに認知症などで判断能力が低下している方の代理となるなどの法律行為を行うことができます。
しかし、一概に「代理人だから何でもできる」とはなりません。
実は、法定後見人の中でもさらに細かく3つの類型にされており、それぞれの類型によって与えられた権限が違うからです。
簡単に説明すると、それぞれの3つの類型は以下のようになります。
法定後見人の種類 |
要件 |
権限 |
後見人 |
本人の判断能力が全くない場合 |
日常生活に関するものを除きすべて取消すことができる |
保佐人 |
本人の判断能力が特に不十分な場合 |
特定の法律行為についてのみ取消権・同意権がある |
補助人 |
本人の判断能力が不十分な場合 |
家庭裁判所の審判により取消権・同意権を付与することができる |
それぞれの法定後見人の種類により付与されている権限が違うのですが、全ての法定後見について共通することは、本人の利益になることしかできないということです。
「そんなこと当たり前でしょ?」と思う方もいると思いますが、本人の利益になることに適する事柄と、適しない事柄があるのです。
例えば、相続税対策のための贈与はどうでしょうか?
相続税は亡くなった方の財産から計算されるので、生前に財産を贈与しておくことは相続税対策になります。
本人が判断能力が低下する前は、相続税対策を望んでいたかもしれません。
しかし、本人の判断能力が低下してしまったことにより、本人が相続税対策を望んでるかどうか判断することは難しいので 、相続税対策のために財産を贈与することは困難です。
では、資産運用はどうでしょう?
本人の財産を運用することにより、財産が増加した場合は本人の利益になると言えなくもないですよね?
しかし、資産運用は必ず財産が増加するという確証はありません。
本人の財産を危険に晒すことになるので、資産運用することも難しくなります。
法定後見人に求められることは、「本人の利益になること=本人の財産を守ること」です。
その行為自体が、本人のためになるのかどうかということは非常に難しい判断です。
また、本人の財産を守るためには、法的な知識なども必要となってきます。
そのため法定後見人には、弁護士や司法書士などが選任されることが多いですね。
任意後見人はなにができるの?
任意後見人は、本人が誰を後見人に指名して、どのような権限を与え、どういうふうに財産を管理するのかを自由に決めることができます。
つまり、法定後見人には難しいとされていた、相続税対策や資産運用も契約事項に記載されていれば任意後見人が行うことも可能なのです。
「将来的にあそこの介護施設へに入居させて欲しい」といった事柄の契約を結ぶことも可能です。
しかし、本人の財産を任意後見人が管理することになるので、契約事項をどのようにするかということは慎重に判断しなければなりません。
「認知症になったら財産の管理は任せる」というだけでは、後々トラブルを招く恐れもあります。
また、任意後見人について注意しなければいけないことは以下の2つです。
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任意後見人には取消権がない
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任意後見人は契約に記載した事項の代理権しかない
任意後見人には取消権がないため、本人がした不要な買い物を取り消すことができません。
本人が通販などで不要な買い物をしてしまったり、不要な契約をしてしまったりする場合でも、任意後見人は取消すことができないということを覚えておきましょう。
また、後見人には契約に記載した代理権しか付与されていません。
契約の時点では必要ないと思って記載していなかった事柄は、あとから付け足すことができないのでその点についても注意しておきましょう。
任意後見人の場合はライフプランに合った不備のない契約を
法定後見人と任意後見人の違いを説明してきましたが、それぞれに出来る事と出来ない事があります。
法定後見人は家庭裁判所が選任し、できることが法律で決められています。
しかし、任意後見人の場合は本人が貢献にも自由に選ぶことができ、契約内容も自由に設定することができます。
そのため、任意後見人制度を利用する場合は自分のライフプランに合った不備のない契約をする必要がありますね。